監査委員

かんさいいん


地方公共団体行政委員会のひとつ。
他の行政委員会と異なり独人制。


委員

  • 定員は、都道府県・25万人以上の市区4人、その他2人。条例で増加可。
  • 人格が高潔で識見を有する者、議員
  • 長が議会の同意を得て選任
  • 議員から選任する委員は、定員4人の場合は1人か2人、定員2人の場合は1人
  • 識見を有する人が2人以上の場合、元職員は1人まで
  • 任期4年、議員の場合は任期


権限

  • 一般監査
    • 自治事務は、労働委員会、収用委員会の権限の事務は除外
    • 法定受託事務は、国の安全、個人の秘密の事務は除外


書面審査と実地監査がある。関係人の出頭を求められるが、強制はできない。






関連項目










最終更新:2011年11月05日 15:21