地方公共団体
ちほうこうきょうだんたい
地方行政を担当する国から独立した法人格を持つ団体。
種類
国又は都道府県の関与
- 関与の原則
- 法定主義の原則:法律又はこれに基づく政令に根拠が必要。
- 一般法主義の原則:関与の基本的な類型及び立法指針は自治法に規定。個別の事務は個別法でその類型の中から定めるのが基本。
- 公正・透明の原則:行政手続法の考え方を取り入れ、書面主義、一定の手続・基準によることが定められている。
- 関与の基本類型
- 助言・勧告、資料提出の要求:可
- 是正の要求:自治事務のみ可
- 同意、許可・認可・承認、指示:自治事務は制限有り、法定受託事務は可
- 代執行:自治事務はできる限り行わない、法定受託事務は法令違反や管理執行を怠った場合のみ可
- 協議:制限有り
係争の処理
協力関係
- 一部事務組合・広域連合
- 協議会:事務の一部を共同して処理するため、協議により規約を定めて設置。事務管理執行の連絡調整のための協議会を除いて関係地方公共団体の議会の議決が必要。
- 機関・職員の共同設置:協議により規約を定めて設置。それぞれの地方公共団体の機関としての性質を持つ。
- 事務の委託:協議により規約を定めて委託。
- 職員の派遣
等
収入
- 使途の制限による分類
- 調達方法による分類
- 継続性による分類
財産
関連項目
最終更新:2011年11月12日 00:51