自治紛争処理委員
じちふんそうしょりいいん
自治紛争処理委員
事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから3人任命する。
都道府県に関する事件の場合は総務大臣、そうでない場合は都道府県知事が任命する。
あらかじめ当該事件を担当する各大臣または都道府県の委員会・委員に協議をしなけれならない。
一連の審理手続が終了すると失職。
権限
- 紛争の調停
- 都道府県の関与の審査(公権力の行使、不作為、協議不調)
- 審査請求、再審査請求、審査の申立て、審決の申請の審理
関連項目
最終更新:2011年11月11日 19:58