広域連合

こういきれんごう



都道府県、市町村及び特別区の事務のうち、広域にわたり処理すべきものを共同処理するために設置する組織。

特別地方公共団体である地方公共団体の組合のひとつ。
一部事務組合よりも幅広い権能を持つ。

  • 広域計画を定める。
  • 広域連合とその構成地方公共団体は、広域計画に基づいて事務を処理しなければならない。
  • 広域連合の長は、広域連合議会の議決を経て、構成地方公共団体に対して規約の変更を要請できる。構成地方公共団体はこれを尊重しなければならない。
  • 国・都道府県は広域連合に事務を処理させることができる。
  • 広域連合の長は、広域連合議会の議決を経て、国の行政機関の長、都道府県(都道府県が加入していない場合)に対して、密接に関連する事務の移譲を要請できる。
  • 広域連合の長は、構成地方公共団体に対して、広域計画の実施に関して勧告、結果報告を求めることができる。
  • 議長及び長が直接請求の対象となる。


関連項目














最終更新:2011年11月11日 20:12