都区協議会

とくきょうぎかい


都と特別区、特別区相互の連絡調整を図るために設置される。
自治法282条の2に規定されており、義務設置である。

自治法252条の地方公共団体の協議会とは異なる。

特別区財政調整交付金に関する条例を制定するときは、都区協議会の意見を聴かなければならない。


構成員

  • 都知事
  • 都知事の補助機関…から指名する7人
  • 区長の中から協議により8人(任期2年)
互選で会長を決める。



関連項目
















最終更新:2011年11月11日 22:03