直接請求権

ちょくせつせいきゅうけん


地方自治制度における、住民の参政権のひとつ。

選挙によって選ばれた代表者の行動が、住民の意思に反するようになった場合に、住民が自らの意思を直接的に実現する手段。
間接民主主義の欠陥を補うもの。

自治法に4つの直接請求権が定められている。


条例の制定改廃の請求権


有権者の1/50以上の署名をもって、その代表者から長に対して請求する。
長は請求から20日以内に議会を召集し、意見を付して条例案を議会に付議しなければならない。

地方税…の賦課徴収、分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例は請求できない。


事務の監査請求権


有権者の1/50以上の署名をもって、その代表者から監査委員に対して請求する。
監査委員は直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
請求できる範囲は事務全般で、請求期限はない。
外部監査を求めた場合は、それに応じるか否かは議会が決定する。
事務の監査請求後、住民訴訟は提起できない。


議会の解散請求権

有権者の1/3(人口40万人以上の場合は、超えた分は1/6)以上の署名をもって、その代表者から選挙管理委員会に対して請求する。
選挙管理委員会は、選挙人の投票に付し、過半数の同意があれば、議会は解散となる。


議員または長等の主要公務員の解職請求権

長・議員については、有権者の1/3(人口40万人以上の場合は、超えた分は1/6)以上の署名をもって、その代表者から選挙管理委員会に対して請求する。
選挙管理委員会は、選挙人の投票に付し、過半数の同意があれば、失職となる。
就任の日又は解職の投票があった日から1年間は請求できない。(公職選挙法が規定する無投票当選をのぞく)


副首長、教育委員会の委員、選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員については、有権者の1/3(人口40万人以上の場合は、超えた分は1/6)以上の署名をもって、その代表者から長に対して請求する。
長は、議会に付さなけれならない。議会において、現任議員2/3以上が出席し3/4以上の合意があれば、失職となる。
就任の日又は解職の投票があった日から副首長は1年間、それ以外は半年は請求できない。





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最終更新:2011年11月11日 15:06