人事委員会

じんじいいんかい



任命権者の人事権が適正に行われるよう助言、審査等を行うために設けられた、人事行政の専門機関。
人事機関のひとつ。

設置



権限

  • 行政権限
    • 職員に関する条例の制定改廃について、議会と長に意見
    • 人事行政の運営について、任命権者に勧告
    • 人事行政に関する、調査・研究・立案
    • 職員の競争試験・選考の実施
    • 給料表に関して、議会と長に報告(年一回以上)・勧告(必要があるとき)
    • 非現業職員の勤務条件について、労働基準監督機関としての職権行使

  • 準立法的権限
    • 人事委員会規則制定

  • 準司法的権限
    • 勤務条件に関する措置要求の審査・判定を行い、その結果に基づき、当該事項の権限を有する地方公共団体の機関に勧告
    • 不利益処分の不服申立ての審査・採決を行い、その結果を任命権者に指示




組織

3人の委員で組織。

委員

  • 地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者
  • 一政党1人まで
  • 長が議会の同意をえて任命
  • 任期4年







関連項目




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最終更新:2011年11月12日 12:21