小児用の車

しょうにようのくるま


道路交通法の用語。
乳母車、幼児用の三輪車や自転車を指すと考えられている。


定義

道路交通法に出てくる用語だが、法令で定められた明確な定義はない。
判例と警察庁などの解釈により判断されている。
子供用の自転車が幼児用の車にあたるかどうかは、判例によって解釈が異なっている。

小児用の車にあたる自転車の警察庁見解

以下の3条件にすべて当てはまるもの。
  • 小学生未満の者が乗車している自転車
  • その者が乗車する程度の大きさ(車輪が概ね16インチ以下)
  • 走行、制動が簡単で、速度が4〜8km/h程度

子供用自転車が小児用の車にあたるかどうかの判例

  • 小学校4年生が使用する、機械式ブレーキ付き、タイヤ直径22インチの二輪自転車は、小児用の車にあたらない。(福岡高裁昭和49年5月29日判決)
  • 5歳7ヶ月の子が使用する、機械式ブレーキ付き、タイヤ直径40cmの自転車は、小児用の車にあたらない。幼児用自転車と称して販売され、5歳が運転しても、歩行者より格段に速く、惰力でも相当の距離を進行するため、歩行者と同一には論じられない。(東京高裁昭和52年11月30日判決)
  • 4歳11ヶ月の子が使用する、補助輪付き幼児用自転車は、小児用の車にあたる。(東京地裁昭和53年12月14日判決)
  • 7歳8ヶ月の子が使用する、タイヤ直径39cmの自転車は、小児用の車にあたる。(浦和地裁昭和57年3月31日判決)


関連項目






















最終更新:2012年02月21日 11:47