自転車走行空間
じてんしゃそうこうくうかん
日本の交通法規における、自転車の走行区間。
歩道と車道が分かれている場合
自転車は
車両であるため、原則的には
車道を走行しなくてはならない(道路交通法第17条)。
車両のうち、
軽車両は道路の左端を走らなくてはならない(道路交通法第18条)。自転車は
軽車両に分類されている。
路側帯を走行できる。その場合は、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない(道路交通法第17条の2)。
歩道が普通自転車走行可の場合
関連項目
最終更新:2013年10月12日 20:24