自動車専用道路

じどうしゃせんようどうろ


道路法による道路の分類のひとつ。

道路管理者…が指定した、自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分である(道路法第四十八条の二)。

高速自動車国道以外の道路で交通が著しく輻輳して車両の能率的な運行に支障のあると認められる道路または道路の一区間で、まだ供用の開始がない道路について自動車専用道路に指定することができる。



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旅用語 「し」
最終更新:2013年04月09日 15:50