自転車/車体に関する法規




装備品

反射器材

夜間や、視界が50m以下の暗い場所を走行する際は、反射器材を装備しなければならない(道路交通法第63条の9)。
夜間や暗い場所を走らないのであれば装備されていなくても違法とはならない。
反射器材は、夜間後方100mから自動車の前照灯を照射してその反射光が容易に確認できて、色は橙か赤(道路交通法施行規則第9条の4)。
尾灯を点灯している場合は、装備の必要なし(道路交通法第63条の9第2項)。


灯火

車両等…は夜間灯火をつけなければならない(道路交通法第52条)。
ここでいう夜間とは、日没時から日出時までのこと。日没後は明るくても点灯しなければならない。
また、夜間以外でもトンネル内や濃霧などで視界が50m以下の暗い場所では点灯しなければならない(道路交通法施行令第19条)。
自転車に必要な灯火は、各都道府県の公安委員会が定める(施行令第18条第5項)。
違反の場合は5万円以下の罰金(道路交通法第120条第1項第8号)。過失の場合も5万円以下の罰金(道路交通法第120条第2項)なので、壊れたり電池切れであっても処罰される。

東京都道路交通規則第9条 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。



前照灯

夜間の道路、または照明が暗く50メートルまで明瞭に見えないトンネル内を通行する際には、尾灯・後方反射板の装備に加え、前照灯(ライト)の点灯もしなければならない。
尾灯・後方反射板とは異なり、装備義務までは法に定められていない。そのため、基準を満たすライトを適切に点灯することができるのであれば、例えばヘッドライトなどを用いても良いこととなる。

尾灯・後方反射板の装備義務や、ライト点灯義務が生じる「夜間」とは、日没時から翌日出時までをいう。日没後は、まだ暗くなっていなくとも、これらの義務を果たさなければ、道路交通法違反となる。


尾灯・後方反射板

夜間の道路、または照明が暗く50メートルまで明瞭に見えないトンネル内を通行するには、尾灯または反射器材(後方反射板)を装備しなければならない。
夜間の道路もトンネル内も決して通行しないのであれば、尾灯・後方反射板は装備しなくとも違反にはならない
後方反射板を装備していない自転車で、夜間の道路等(夜間(日没〜日の出まで)の道路のほか、暗くて50m先が明瞭にみえないトンネル内、濃霧中など)を通行する場合には、尾灯を点灯しなければならない。
尾灯の基準は、各都道府県の公安委員会規則(条例)で定められており、東京都の場合、『赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯』とされている。
尾灯についても、前照灯と同様に、「『灯火』には点滅も含まれ得る」ため、条例の基準を満たし所要の効果を発揮するものであるならば、法令上は点滅でも差し支えない。



警音器

三輪自転車と側車付き二輪自転車を除けば、自転車の警音器(ベル)の装備義務は、都道府県の公安委員会規則(条例)で定められており、装備義務の有無などが地域によって異なる。
最も多いのは、自転車にはベルを装備義務しなければならず、かつベルは有効に機能するものでなければならない(ちゃんと音が鳴らなければならない)旨の規定である。
一部の地域では、自転車へのベル装備義務は規定されているものの、ベルが整備されていることまでは条例で求めていない地域もある。このような地域では、音が鳴ろうが鳴るまいが、ベルを自転車に装備してさえいれば、少なくとも法律上は問題ないこととなる。
また一部の地域では、自転車へのベル装備義務そのものが定められていない。
なお、ベル装備義務がない地域であっても、警笛鳴らせの道路標識がある場所など、警音器吹鳴義務がある場所では、何らかの警音器を鳴らさなければ道路交通法に違反することとなる。
そのため、ベル装備義務がない地域で、警笛鳴らせの道路標識がある場所等を自転車で通行する場合には、自転車にベルを付けていなければ、何らかの方法で警音器を鳴らせる状態で持ち運ぶ必要が生じることとなる。普通に考えると、自転車にベルを付けておいた方が無難ということになりそうである。





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最終更新:2013年10月12日 19:41