用途地域

ようとちいき


都市計画法都市計画のひとつ。

地域地区の20種類のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。
地域地区の根幹をなすもので、住居、商業、工業といった建築物の用途を適切に配分することにより、都市の土地利用の基本的な枠組みを定める。
市街化区域においては、用途地域を必ず定めることとされている。

それぞれの目的に応じて、建築物の用途と同時に、形態規制が適用される。
形態規制には、
がある。


12種類の地域

低層住宅の良好な住環境を守るための地域。住居を兼ねた店舗や小中学校を建てることができる。

主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域。150m²までの一定条件の店舗等が建てられる。

中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。500m²までの一定条件の店舗や事務所等が建てられる。病院・大学なども建てられる。

主に中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。1500m²までの一定条件の店舗や事務所等が建てられる。

住居の環境を保護するための地域。3000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル等が建てられる。

主に住居の環境を保護するための地域。店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等が建てられる。

道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域。

近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域。住宅・店舗のほか、小規模の工場も建てられる。

主に商業等の業務の利便の増進を図る地域。銀行・映画館・飲食店・百貨店・事務所等のほか、住宅、小規模の工場も建てられる。

主に環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域。軽工業の工場等、危険性・環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられる。

主に工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられる。住宅・店舗は建てられる。学校・病院・ホテル等は建てられない。

工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられる。住宅・店舗・学校・病院・ホテル等は建てられない。


敷地が異なる用途地域にまたがる場合の扱い

  • 用途
敷地の過半が属する地域の制限。

  • 建ぺい率・容積率
加重平均



課題

用途地域は、用途の混在を防ぐことを目的としているが、現在の用途地域の区分ではこの目的が達せられていない。

例えば、第二種住居地域では店舗、事務所、ホテル(ラブホテル)、パチンコ屋、カラオケボックスなどが建てられるため、良好な住宅環境が提供されていない場合もある。このため、こういった地域でのラブホテルなどの建築は、条例で禁止していることがある。
また、風俗店の一部も第一種住居地域第二種住居地域準住居地域準工業地域の一部で営業することができる。


関連項目

















最終更新:2007年10月25日 14:34