道路

どうろ


人や車などが交通するための通路。

いくつかの分類法がある。


法律による道路の区分

  • 道路法・高速自動車国道法(管理主体による区分)

  • 道路運送法
自動車道(専用自動車道・一般自動車道)

  • 土地改良法・農用地開発公団法
農道(農免道路・広域農道)

  • 森林法・林業基本法・森林開発公団法
林道(緑資源幹線林道・一般補助林道)

  • 漁港法
漁港施設道路・漁免道路(漁免道路は完成後は道路法上の道路となる)

  • 港湾法
臨港道路

  • 鉱業法・金属鉱山等保安規則
名称なし

  • 自然公園法
公園道・自然研究路・長距離歩道

  • 都市公園法
園路

  • 法律なし

道路交通法と道路運送車両法の規定は、道路法に規定する道路・道路運送法に規定する自動車道・一般交通の用に供するその他の場所について適用される。


利用主体による道路の区分

  • すべて
一般道路
ただしバイパス区間、トンネル、立体交差の部分など、通行が危険などのために歩行者や自転車の通行を禁止している場合もある。

  • 自動車のみ

  • 自転車・歩行者のみ

  • 歩行者のみ

  • 自転車のみ

一般道路で、道路の一部分を限って通行を制限している場合は、歩道自転車道自転車歩行者道…といい、車両が走る部分を車道という。


機能による道路の区分

  • 主要幹線道路
  • 幹線道路
  • 補助幹線道路
  • その他の道路


建築基準法上の道路

建築基準法では、建築物を建てる敷地は、幅4m以上(6mの区域もある)の道路に2m以上接する必要があると定められている。
その際の「道路」とは以下のものを指す。

  • 1号道路
道路法による道路

  • 2号道路
都市計画法・土地区画整理法による道路

  • 既存道路
建築基準法施行時に既にあった道路

  • 計画道路
都市計画法・土地区画整理法等で2年以内に新設、変更される道路として特定行政庁が指定したもの

特定行政庁が指定した幅4m(6m)以上の私道

建築基準法施行時に既にあった幅員4m(6m)未満の道路で特定行政庁が指定したもの

  • 3項道路
将来の拡幅が困難な2項道路で境界線に関して道路中心線からの後退距離緩和の指定をうけたもの


関連項目



















最終更新:2011年10月10日 03:03