道路
どうろ
人や車などが交通するための通路。
いくつかの分類法がある。
法律による道路の区分
自動車道(専用自動車道・一般自動車道)
漁港施設道路・漁免道路(漁免道路は完成後は道路法上の道路となる)
臨港道路
名称なし
公園道・自然研究路・長距離歩道
園路
道路交通法と道路運送車両法の規定は、
道路法に規定する道路・道路運送法に規定する自動車道・一般交通の用に供するその他の場所について適用される。
利用主体による道路の区分
一般道路
ただしバイパス区間、トンネル、立体交差の部分など、通行が危険などのために歩行者や自転車の通行を禁止している場合もある。
機能による道路の区分
- 主要幹線道路
- 幹線道路
- 補助幹線道路
- その他の道路
建築基準法上の道路
建築基準法では、建築物を建てる敷地は、幅4m以上(6mの区域もある)の道路に2m以上接する必要があると定められている。
その際の「道路」とは以下のものを指す。
道路法による道路
建築基準法施行時に既にあった道路
都市計画法・土地区画整理法等で2年以内に新設、変更される道路として特定行政庁が指定したもの
特定行政庁が指定した幅4m(6m)以上の私道
建築基準法施行時に既にあった幅員4m(6m)未満の道路で特定行政庁が指定したもの
将来の拡幅が困難な2項道路で境界線に関して道路中心線からの後退距離緩和の指定をうけたもの
関連項目
最終更新:2011年10月10日 03:03