位置指定道路

いちしていどうろ


建築基準法上の道路として、特定行政庁が位置の指定をした私道(建築基準法第42条第1項第5号)。


都市計画区域内にある建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなくてはならないと、建築基準法で定められているため、宅地の開発などでは道路を作り、位置の指定を受けなければならない。

道路位置の指定を受けるには、公道との交差部に有効な隅切りがあること、側溝を設けること、一定以上のこう配がないことなど、特定の技術的な基準に適合することが条件となる。
位置の指定を受けるまで建築確認は取れない。


関連項目
































最終更新:2011年10月07日 01:45