第二種低層住居専用地域

だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき



用途地域の一つで、主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域。
第一種低層住居専用地域に次ぐ厳しい規制のかかった用途地域。
二低層(にていそう)と略される。


用途制限

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○
兼用住宅 - 非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満

店舗等 - 床面積が150m²以下で2階以下の、日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等サービス業用店舗のみ
事務所等 - ×
ホテル・旅館 - ×
遊戯施設・風俗施設 - ×

  • 公共施設・病院・学校等
幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○
大学、高等専門学校、専修学校等 - ×
図書館等 - ○
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 - ○
神社、寺院、教会等 - ○
病院 - ×
公衆浴場、診療所、保育所等 - ○
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 - ○
老人福祉センター、児童厚生施設等 - 600m²以下
自動車教習所 - ×

  • 工場・倉庫等
建築物附属自動車車庫 - 建築物の延べ面積の1/2以下かつ600m²以下、1階以下
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等 - 作業場の床面積が50m²以下、2階以下
その他 - ×
卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要

建ぺい率

30%、40%、50%、60%のいずれかに都市計画で決定

容積率

50%、60%、80%、100%、150%、200%のいずれかに都市計画で決定

高さ制限

10mまたは12mの絶対高さ制限を都市計画で決定


関連項目

最終更新:2007年10月11日 11:41