第一種住居地域

だいいっしゅじゅうきょちいき



都市計画法による用途地域の一つで、住居の環境を保護するための地域。

用途制限

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○
兼用住宅 - で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満
店舗等 - 床面積が3000m²以下
事務所等 - 床面積が3000m²以下
ホテル・旅館 - 3000m²以下

  • 遊戯施設・風俗施設
ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 - 3000m²以下
その他 - ×

  • 公共施設・病院・学校等
幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○
大学、高等専門学校、専修学校等 - ○
図書館等 - ○
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 - ○
神社、寺院、教会等 - ○
病院 - ○
公衆浴場、診療所、保育所等 - ○
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 - ○
老人福祉センター、児童厚生施設等 - ○
自動車教習所 - 3000m²以下

  • 工場・倉庫等
単独車庫(附属車庫を除く) - 300m²以下、2階以下
建築物附属自動車車庫 - 2階以下
畜舎(15㎡を超えるもの) - 3000m²以下
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等 - 作業場の床面積50m²以下
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 - 作業場の床面積50m²以下
自動車修理工場 - 作業場の床面積50m²以下
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量が非常に少ない施設 - 3000m²以下
その他 - ×
卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 - 都市計画区域内においては都市計画決定が必要

建ぺい率

50%、60%、80%のいずれかに都市計画で決定。ただし角の区画は割増になることがある。


容積率

100%、150%、200%、300%、400%、500%のいずれかに都市計画で決定



関連項目






最終更新:2008年06月26日 10:12