容積率
ようせきりつ
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。
指定容積率
都市計画で
用途地域にあわせて定められる容積率。建築基準法第52条第1項に規定されている。
原則としてこれ以下にしなければならない。
集合住宅の共用部分
集合住宅の共用部分は算入しない。
1994年(平成6年)の建築基準法の改正による。
前面道路幅員による制限
接道する前面道路の幅員が12m未満の場合、「道路幅×4/10(住居系
用途地域)」、「道路幅×6/10(商業系・工業系用途地域)」以下の容積率に制限を受ける。
道路幅員の狭い、基盤整備の十分でない地域に高容積の建築物ができるのを抑えるための規定である。
敷地が異なる指定容積率の地域にわたる場合
加重平均により求める。
1000㎡の土地の600㎡が容積率400%、400㎡が容積率200%の場合、(2400+800)/1000で320%となる。
関連項目
最終更新:2010年06月09日 10:09