自治事務

じちじむ

地方公共団体が行う事務の一種。

地方自治の本旨に基づいて自らの判断と責任で行う事務。
都道府県自治事務と市町村自治事務がある。

1999年の地方自治法の改正により機関委任事務が廃止され、例外的に国から受託された法定受託事務を設けた。したがって法定受託事務以外の地方公共団体の事務が自治事務である。

地方自治法では、国・都道府県・市町村はあくまでも対等な関係であると定められており、国の都道府県及び市町村に対する関与、または都道府県の市町村に対する関与についてはできるだけ排除をされている。
とくに自治事務についての関与は、助言・勧告、資料の提出の要求、是正の要求、協議の4類型に限定されており、同意、許可・認可・承認、指示、代執行などは認められていない。



関連項目














最終更新:2011年10月17日 01:08