条例
じょうれい
法体系上の位置づけ
「地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができる」と憲法第94条に規定されている。ここでいう条例は地方公共団体の自主法の総称と解され、条例だけでなく
規則も含むとされる。
内容
法令に違反しない限り地方公共団体の事務に関して
自治事務・
法定受託事務かかわらず条例を制定できる。
地方公共団体が、義務を課したり権利を制限したりする場合は法令による場合以外は条例で定めなければならない。
制定手続
条例の発案権は、
議会の議員と長の双方にある。
ただし、議会の委員会設置に関するものは議員の、事務部局の部課の設置に関するものは長の専属。
また、住民は条例の制定改廃の
直接請求権を持っている。
条例の制定改廃は議会で議決する。
議会の議決は、原則として出席議員の過半数の賛成による。
議会の議長は制定改廃の議決後3日以内に長に送付。
長は再議等が必要なければ20日以内に公布。
施行は特別の定めがある場合以外、公布の日から10日後。
関連項目
最終更新:2011年10月22日 22:52