古都保存法

ことほぞんほう


歴史上政治・文化の中心地等として重要な地位をしめした市町村の歴史的風土を保存し伝えていくための措置(地区の指定、開発の規制、土地の保障など)について規定している法律。

正式名称は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法。1966年(昭和41年)制定。


歴史的風土とは、歴史上意義のある建造物、遺跡等が、周囲の自然と一体をなしている土地の状況のこと。

適用される市町村

古都および政令で定める市町村で適用される。

古都


政令で定める市町村

神奈川県逗子市滋賀県大津市、奈良県天理市、奈良県橿原市、奈良県桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、奈良県高市郡明日香村


措置

歴史的風土保存区域の指定
建築物の新築・改築、土地の造成、木や土石などの採取などを行う場合は府県知事(政令指定都市では市長)への届出が必要。

歴史的風土特別保存地区の都市計画決定
上に加え、建築物の色彩の変更や、野外広告物についても規制される。許可が必要。
地主は国に土地を売る権利があり、買取を要求できる。

背景

1960年代に、平城宮跡へ近鉄車庫建設計画、バイパス計画などの問題が起こったことから制定された。
強力な法律だが買取義務がありお金がかかるため、指定地域は狭い。
より広く、また、町並みを保存する制度(古都保存法は土地に対する制度)については、後の重要伝統的建造物群保存地区制度までまつことになる。


関連項目



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最終更新:2008年12月23日 21:37