伝統的建造物群保存地区

でんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく


文化財保護法に基づく日本の制度。都市計画の地域地区のひとつで、市町村が条例などによって定める。
「伝建地区」と略される。

国(文部科学大臣)は市町村からの申し出に基づき、その中から価値の高いものを重要伝統的建造物群保存地区として選定する。

伝統的建造物群とは

城下町、宿場町、門前町、港町、農漁村などの、周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成しているもの。
この制度は、文化財としての建造物を「点」ではなく「面」で保存しようとするもので、保存地区内では社寺、民家、蔵などの建築物はもちろん、門、土塀、石垣、水路、墓などの「工作物」、庭園、生垣、樹木などの「環境物件」を特定し、保存措置を図ることとされている。


関連項目















最終更新:2013年09月18日 22:20