特別用途地区

とくべつようとちく



地域地区のひとつ。
規制内容については、建築基準法第49条の規定により地方公共団体の条例で定めることになっている。
用途地域の指定があるところに重ねて指定される。
なお、必要に応じて定めるものであり、特に指定していない自治体も多い。

かつて特別用途地区は都市計画法により11種類の類型が規定されていたが、1998年(平成10年)6月の法改正により、地方公共団体で定めることができるようになった。

  • (参考)改正前の11種類
中高層階住居専用地区
商業専用地区
特別工業地区
文教地区
小売店舗地区
事務所地区
厚生地区
観光地区
娯楽・レクリエーション地区
特別業務地区
研究開発地区


関連項目

最終更新:2007年10月11日 13:11