都市計画決定

としけいかくけってい



「都市計画の告示」(都市計画法第20条第1項)により、都市計画が正式に効力を発生すること。また、広義には都市計画の案の作成から都市計画の告示にいたるまでの決定手続全体を指す。
都決(とけつ)と略される。

原則として都市計画は市町村が定める。
ただし、周辺の市町村との整合性や、広域的な見地からの判断が求められる都市計画については都道府県が定める。

都道府県が定める都市計画



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都市計画法
最終更新:2008年12月23日 21:37