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日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務

  • 第22条を引用する
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

出典

出典元 タイムスタンプ URL
日本国憲法 宝庫 昭和21・11・3・公布 昭和22・5・3・施行 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM

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最終更新:2023年12月31日 18:46