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学業/学士の学位を取得

学士の学位を取得
家出人(または失踪人)が独立行政法人大学評価・学位授与機構学士の学位を取得する方法です
大学中退でも学士の学位を取得できる可能性があります。学士の学位を取得すると、大学卒業と同様に扱われます。


学士の学位を授与できる組織を学校教育法で確認する



第68条の2 大学(第69条の2第2項の大学(以下この条において「短期大学」という。)を除く。以下この条において同じ。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を、大学院(専門職大学院を除く。)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
《改正》平11法160
《改正》平14法118
《改正》平17法083
2 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認めるの者に対し、博士の学位を授与することができる。
《改正》平11法160
3 短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、短期大学を卒業した者に対し短期大学士の学位を授与するものとする。
《追加》平17法083
4 独立行政法人大学評価・学位授与機構は、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。
1.短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部科学大臣の定める学習を行い、大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者  学士
2.学校以外の教育施設で、学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了したもの  学士、修士又は博士
《改正》平12法010
《改正》平11法160
《改正》平15法117
5 学位に関する事項を定めるについては、文部科学大臣は、第60条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平11法160

とある。つまり、日本において学位を授与できるのは大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構のみである。よって、日本において学士の学位を取得するには大学を卒業するか独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与されるかしかない。大学を卒業して学士の学位を取得する方法については特に書くことは無いので、次項で独立行政法人大学評価・学位授与機構学士の学位を取得する方法について説明する。

独立行政法人大学評価・学位授与機構で学士の学位を取得する方法


独立行政法人大学評価・学位授与機構の重要な箇所を引用しながら説明します。

機構は,高等教育段階の様々な教育機会における学習の成果を評価し,大学卒業者・大学院修了者と同等の学習を修め,かつ同等以上の学力を有すると認められた方に対して学位の授与を行っています。
現在,機構が行う学位授与には以下の2つの種類があります。
  1. 短期大学・高等専門学校卒業者を対象とする単位積み上げ型の学位授与(学士)
  2. 機構認定の教育施設(各省庁大学校)の課程修了者への学位授与(学士・修士・博士)

機構認定の教育施設(各省庁大学校)の課程修了者への学位授与(学士・修士・博士)については大学校の課程修了者へとなっており特殊であるのでここでは説明しない。詳しくはリンク先のページを確認して下さい。ここでは短期大学・高等専門学校卒業者を対象とする単位積み上げ型の学位授与(学士)について詳しく説明する。

 機構では,短期大学および高等専門学校の卒業者など,高等教育機関において一定の学習を修め,その「まとまりのある履修の成果」(基礎資格)をもとに,さらに大学の科目等履修生?制度などを利用して所定の単位を修得し,かつ機構が行う審査の結果,大学卒業者と同等以上の学力を有すると認められた方に対して,学士の学位を授与しています。

 機構では,学士の学位を取得するにあたり,高等教育機関における一定の「まとまりのある履修」の成果をもとにして,さらに大学等で学習を修めること(単位の修得)を求めています。この「まとまりのある履修」のことを機構では基礎資格と呼んでいます。したがって,この制度を利用して学士の学位を取得しようとする方は,以下のいずれか一つに該当しなければなりません。

  • 短期大学卒業
  • 高等専門学校卒業
  • 専門学校修了( 専修学校の専門課程を修了した者のうち,学校教育法第82条の10の規定により大学に編入学することができる者)
  • 大学に2年以上在学し62単位以上を修得
  • 旧国立工業教員養成所卒業
  • 旧国立養護教諭養成所卒業
  • 外国において14年間以上の学校教育課程を修了

ここで家出人(または失踪人)が注目するべき項目は

  • 大学に2年以上在学し62単位以上を修得

です。なぜなら、62単位以上取得するのは1年半あれば十分に可能であり2年目の学費を全て納入(多くの場合は2年次後期の学費を納入)した直後(多くの場合は10月末)に、退学する日付を在学2年間に達する日付(多くの場合は年度末)にして退学届けを出せば基礎資格を得られるからです。つまり、実質1年半大学に通った後、家出(または失踪)しても基礎資格が得られます。さらに家出(または失踪)に都合の良いことに多くの場合はこの年度で成年となります。

 基礎資格のいずれかに該当した後,大学の科目等履修生?制度などを利用して単位を修得します。この基礎資格該当後に修得すべき単位のことを機構では「積み上げ単位」と呼んでいます。積み上げ単位は,大学の科目等履修生?制度によるほか,機構が認定した短期大学・高等専門学校の専攻科,大学の専攻科,大学院などでも履修することができます。

 この制度を利用して学士の学位を取得するためには,単位の修得とともに,専攻に係る特定の課題(テーマ)について,「学修成果」と呼ばれるレポートを作成することが必要です。なお,専攻分野「芸術学」においてはレポートのかわりに,作品や演奏の記録などを学修成果とすることもできます。

 学位授与の申請は,毎年 4月と10月の年2回受け付けています。単位修得得状況の申告書,学修成果とともに,基礎資格を有することの証明書(短大,高専の卒業証明書等),単位修得証明書など各種の証明書類の提出が必要となります。

 試験は,提出された学修成果の内容が申請者の学力として定着しているか,また,専攻に係る学士の水準の学力を有しているかを審査するために行います。
 学修成果としてレポートを提出した方には,レポートの内容に関連する事項について小論文の形式で課されます。また,専攻分野「芸術学」で,レポート以外の学修成果を提出した方については,小論文試験に代えて面接試験を行います。

 合否の判定は,「修得単位の審査」及び「学修成果・試験の審査」の結果に基いて,総合的に行われます。 両方が「可」と判定された場合に「合格」となります。

 審査の結果,「合格」と判定された方には「学位記」が授与されます。学位記は学位の授与についての証書です。

関連項目

外部リンク

出典

出典元 タイムスタンプ URL
学校教育法 宝庫 改正平成17・7・15・法律 83号(未)(施行=平19年4月1日(未)、平17年10月1日(済)) http://www.houko.com/00/01/S22/026.HTM
独立行政法人大学評価・学位授与機構 http://www.niad.ac.jp/

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最終更新:2019年02月05日 01:05