貴協会のアミューズメントマシンにおいて提供される適正景品のガイドライン http://www.jamma.or.jp/siryou/siryou04/guide.pdf の1.目的において、 次に掲げる物品等をゲームセンター等に設置されるアミューズメントマシンにおいて 提供される景品として製造・販売・流通してはならない。 ⅱ 酒類、および酒をモチーフにした商品 ⅸ 偽造ブランド品や偽造キャラクターを使用したもの等、 他社の知的財産権を侵害している物品類とありますが、 のまネコ関連商品は、この2と9項に該当すると思われます。 販売中止の指導はされないのでしょうか? 「のまネコ」に関する図形商標 米酒【商願2005- 69972】
A.タイトーののまネコぬいぐるみのビンは米の文字のみ
(酒ビンではない)なので規定には違反していないとのこと
(酒ビンではない)なので規定には違反していないとのこと
1 文字商標だけでグッズの販売継続の上で問題はないのか?
2 どこの部署から聞いたのか? AVEX側の担当者は誰か?
3 ZENのHPを見たか? ライセンス契約は、ZENなのかavexなのか
4 のまネコの商標登録は取り下げられているか?
(タイトーは取り下げていない聞いた、と回答)
avexの公式見解では「のまネコの商標登録取り下げはしていない」となっている。
もし取り下げが行われたのなら、(C)のまネコ委員会の表示は虚偽になる。
商標登録について消費者にはっきりと示して欲しい。
avexの公式見解では「のまネコの商標登録取り下げはしていない」となっている。
もし取り下げが行われたのなら、(C)のまネコ委員会の表示は虚偽になる。
商標登録について消費者にはっきりと示して欲しい。
5 もし御社の商品がぱくられた場合どのような対応(法的処置)をとるか?
6 タイトーはグッズの売り上げの寄付を検討しているとのことだが 御社はそのような意向はあるのか?
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