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  • 都市再開発方針
    都市再開発方針 としさいかいはつほうしん 都市再開発法に基づき、人口集中の特に著しい大都市を含む都市計画区域について定めなければならない、都市再開発のマスタープラン。 以前は「整備、開発又は保全の方針」の中で位置づけられていたが、平成12年の都市計画法改正により、独立した都市計画となった。 定めるべき事項 1号市街地に係る、再開発の目標、当該市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用、都市機能の更新、に関する方針 2号地区、その地区の整備又は開発の計画の概要 2項地区、その地区の整備又は開発の計画の概要 関連項目 都市計画区域マスタープラン タグ  「と」 建築用語
  • 都市再開発法
    都市再開発法 としさいかいはつほう 土地の合理的で、健全な高度利用と都市機能の更新を図り、公共の福祉に寄与することを目的として昭和44年に制定された法律。 関連項目 1号市街地 90条登記 再開発 市街地再開発事業 市街地開発事業 建築・都市辞典 第二種市街地再開発事業 都市再開発方針
  • 都市計画
    ... ②区域区分 ③都市再開発方針等 ④地域地区 ⑤促進区域 ⑥遊休土地転換利用促進地区 ⑦被災市街地復興推進地域 ⑧都市施設 ⑨市街地開発事業 ⑩市街地再開発事業等予定区域 ⑪地区計画等 関連項目 17条縦覧 促進区域 地区計画 地域地区 容積率 工業専用地域 市街地開発事業 建ぺい率 建築・都市辞典 指定建ぺい率 既存不適格 特例容積率適用区域制度 第二種低層住居専用地域 都市再開発方針 都市施設 都市計画決定 防災街区整備地区計画 タグ  「と」 建築用語
  • 都市計画決定
    ...全の方針 区域区分 都市再開発方針等 臨港地区、歴史的風土特別保存地区、歴史的風土保存地区、緑地保全地区、流通業務地区、航空騒音障害防止(特別)地区 都市計画法施行令第9条第1項で定める地域地区 都市計画法施行令弟9条第2項で定める都市施設又は根幹的都市施設 市街地開発事業 市街地開発事業予定区域 関連項目 17条縦覧 古都保存法 第二種低層住居専用地域 都市施設 都市計画提案制度
  • 市街地再開発事業
    市街地再開発事業 しがいちさいかいはつじぎょう 6種類ある市街地開発事業のひとつ。(都市計画法第12条第1項第4号) 都市再開発法を根拠法とする。 土地利用の細分化や老朽化した木造建築物の密集、十分な公共施設がないなどの都市機能の低下がみられる地域において、 地区内の建築物を全面的に除却 敷地の統合、不燃共同建築物の建築 空地、道路等の公共施設の整備 を行い、土地の高度利用と都市機能の更新を図る事業。 施設建築物(いわゆる再開発ビル)の保留床を売却することにより事業費を生み出す。 都市の再開発の中心的な事業手法で、都市再開発法に基づくことから法定再開発とも呼ばれる。 再開発のマスタープランである、都市再開発方針によって、1号市街地の2号地区と2項地区を、再開発を促進すべき地区として指定する。 その地区の中で要件を満たした区域で、都市...
  • 1号市街地
    1号市街地 1ごうしがいち 都市再開発法第2条の3第1項第1号に規定されている。 都市再開発方針において、都市再開発法の政令で定める大都市内の計画的な再開発が必要とされている市街地。 都市再開発法の政令で定める大都市 東京都特別区、大阪市、京都市、名古屋市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、川口市、さいたま市、千葉市、船橋市、立川市、堺市、東大阪市、尼崎市、西宮市 関連項目 21世紀都市居住緊急促進事業 市街地再開発事業 都市再開発方針
  • 建築・都市辞典
    ...区域、非線引き区域 都市再開発方針等…都市再開発方針、住宅市街地の開発整備の方針… 地域地区用途地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域)、防火地域、準防火地域、高度地区、高度利用地区、特別用途地区 促進区域 遊休土地転換利用促進地区 被災市街地復興推進地域 都市施設 市街地開発事業市街地再開発事業、土地区画整理事業、防災街区整備事業 市街地再開発事業予定区域 地区計画等地区計画、防災街区整備地区計画、沿道地区計画 準都市計画区域 地区整備計画、地区施設、2号施設…、特定建築物地区整備計画 防災街区整備地区整備計画、地区防災施設、特定地区防災施設、特定防災機能、防災街区 風致地区 特殊街路 1号市街地 総合...
  • 都市計画法
    都市計画法 としけいかくほう 1968年に制定された都市計画に関する基本的な法律。 歴史 1888年 東京市区改正条例 1918年 大阪・名古屋・京都・横浜・神戸に準用 1919年 旧都市計画法、市街地建築物法 1968年 都市計画法 1980年 地区計画制度を新設 関連項目 17条縦覧 まちづくり条例 地区計画 地域地区 工業専用地域 市街地開発事業 建築・都市辞典 建築基準法 旅辞典 準防火地域 道路 都市再開発方針 都市施設 都市計画区域マスタープラン 都市計画決定 都市計画道路 都市計画関連法 防火地域
  • 再開発
    再開発 さいかいはつ 既存の建物等を撤去し、新たに施設の整備を行うこと。 狭義には、都市再開発法に定める「市街地再開発事業」のこと。 法令に基づく再開発手法 市街地再開発事業(都市再開発法) 防災街区整備事業 住宅街区整備事業… 任意の再開発手法 国庫補助 暮らし・にぎわい再生事業 中心市街地共同住宅供給事業 優良建築物等整備事業 地区再開発事業 税制特例 認定再開発事業 特定民間再開発事業 規制誘導 高度利用地区、再開発等促進区を定める地区計画、都市再生特別地区、特定街区、総合設計制度 など 関連項目 1号市街地 タグ  「さ」 建築用語
  • 都市計画区域マスタープラン
    都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 としけいかくくいきのせいび、かいはつおよびほぜんのほうしん 都市計画区域マスタープラン(区域マス)とも呼ばれる。 都道府県が都市計画区域ごとに定める基本計画。 2000年(平成12年)の都市計画法改正により、従来の「市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針」(略して「整開保」)に代わって、法第6条の2に規定されている。 また、従来の整開保の中に含まれていた、「都市再開発方針」「住宅市街地の開発整備の方針」「防災街区整備方針」は独立して定めることになった(法第7条の2)。 関連項目 建築・都市辞典 都市計画決定
  • 21世紀都市居住緊急促進事業
    21世紀都市居住緊急促進事業 21せいきとしきょじゅうきんきゅうそくしんじぎょう 多岐にわたる都市・住宅問題に対処し、21世紀を通して良質なストックとして活用できる集合住宅の整備を促進する。 事業内容 対象要件 対象事業 公営住宅整備事業、特定優良賃貸住宅供給促進事業、高齢者向け優良賃貸住宅等供給促進事業、住宅市街地総合整備事業、優良建築物等整備事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業、まちづくり交付金の交付対象事業 地域要件 三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等 大都市法の供給計画に位置づけられた重点供給地域 都市再開発方針の1号市街地、2項地区… 中心市街地 県庁所在地又は通勤圏人口25万以上の都市の通勤圏のうち昭和45年の人口集中地区又は計画開発地 都市再生特別措置法に基づき定める都市再生緊急整備地域 補助内...
  • 市街地再開発審査委員
    市街地再開発審査委員 しがいちさいかいはつしんさいいん 市街地再開発組合による第一種市街地再開発事業において、権利変換手続きが公平・公正に行われるよう設置する。 定款の定めに従い、土地・建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断ができる者3人以上を総会で選任する。 3人以上と定められているのは、過半数で同意が成立する裁定人数が3人であるからであり、それ以上の場合でも奇数が望ましい。 組合が審査委員の過半数の同意を得なければならない事項 過小床基準の決定(都市再開発法第79条第2項) 権利変換計画の縦覧において提出された意見書の拒否の決定(都市再開発法第84条第2項) 権利変換計画の決定又は変更の同意(都市再開発法第84条第2項) 土地明渡し期限までに支払うべき補償額について協議が成立しない場合における、組合が支払う補償額の決...
  • 都市再生機構
    都市再生機構 としさいせいきこう 2004年(平成16)7月、都市基盤整備公団と地域振興整備公団を改組して新設された独立行政法人。略称はUR都市機構もしくはUR。 都市再生の推進、賃貸住宅の管理、災害復興、ニュータウン整備などに取り組む。 歴史 1955年   日本住宅公団 1960年代   団地を建設 1970年代   都市再開発事業 1981年   日本住宅公団と宅地開発公団が統合し住宅・都市整備公団に 1999年   住宅・都市整備公団→都市基盤整備公団に組織替え 2004年   地域振興整備公団の地方都市開発整備部門が統合され都市再生機構に 関連項目
  • 都市計画区域
    都市計画区域 としけいかくくいき 都市計画制度上の都市の範囲。国土交通省の見解としては、都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などから見て、一体の都市として捉える必要がある区域を都市計画区域として指定することとなっている。 一般には、これに加え土地利用の規制・誘導、都市施設の整備、市街地開発事業等を行い、総合的に整備、開発及び保全を図る区域ととらえられている。 国土の25.7%だが、91.6%の人が住んでいる。 区域区分 都道府県は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めること(区域区分)ができる(都市計画法第7条)。 市街化区域でも市街化調整区域でもない都市計画区域を、法律上は「区域区分が...
  • 第一種市街地再開発事業
    第一種市街地再開発事業 だいいっしゅしがいちさいかいはつじぎょう 都市再開発法に基づく市街地再開発事業のうち、権利変換方式で行う事業。 用件 市街地再開発促進区域、高度利用地区、都市再生特別地区、特定の地区計画等のいずれかの区域内 耐火建築物が建築面積又は敷地面積で1/3以下 公共施設未整備、敷地細分化など、土地利用が不健全 土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に寄与する 関連項目 市街地再開発事業 市街地再開発審査委員 市街地再開発組合 権利変換 第二種市街地再開発事業
  • 第二種市街地再開発事業
    第二種市街地再開発事業 都市再開発法に基づく市街地再開発事業のうち、管理処分方式で行う事業。 用件 第一種市街地再開発事業の要件に加え、 0.5ha以上であること 災害発生のおそれが多いか、又は緊急の施行を要する地区であること 関連項目 市街地再開発事業
  • 市街地再開発組合
    市街地再開発組合 しがいちさいかいはつくみあい 第一種市街地再開発事業を施行するために、地区内の土地所有者と借地権者が集まって設立する民間団体。 設立には5人以上の発起人が定款と事業計画を定め、知事の認可を受ける。 組合がいったん設立されると、地区内の土地所有者と借地権者は、反対の場合でも自動的に全員が組合員となり、事業の実施について強制力を持つ仕組みになっている。 しかし、市街地再開発事業は土地・建物を処分し、生活を大きく変えてしまうため、借家人を含む関係権利者の全員同意での実施を目指すことが多い。 認可を申請するには、公共施設管理者の同意と、定款と事業計画について土地所有者と借地権者の人数・面積とも2/3以上の同意が必要。(都市再開発法第14条) 組合が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行地区内の土地に所有権か借地権がある人は、すべて組合...
  • 市街地開発事業
    市街地開発事業 しがいちかいはつじぎょう 11種類ある都市計画法上の都市計画のひとつ(都市計画法第12条)。 都市計画区域内において、市街地の一定の区域を総合的に整備するための事業を、都市計画として定め、それを都市計画事業として実施する。 施行区域内の公共施設や宅地等を総合的に整備する 市街地開発事業の種類 土地区画整理事業(土地区画整理法) 新住宅市街地開発事業(新住宅市街地開発法) 工業団地造成事業(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律・近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律) 市街地再開発事業(都市再開発法) 新都市基盤整備事業(新都市基盤整備法) 住宅街区整備事業(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法) 防災街区整備事業(密集市街地整備法) 関連項目 促進区域 市街地...
  • 権利変換
    権利変換 けんりへんかん 第一種市街地再開発事業において、地区内の土地・建築物の権利者がそれぞれの権利に応じて、事業によってできた再開発ビルの床に権利が移し換えられること。 「権変(けんぺん)」と略される。 宅地の所有権に対しては敷地の所有権と再開発ビルの床を、借地権と建物の所有権に対しては再開発ビルの床を与える。それぞれ従前と従後の価格を見合うようにする(等価変換)。 借家権と担保権はそのまま再開発ビルに移行する。 権利変換方式の種類 原則型 敷地 従前の土地所有者の共有持分になる。 建物 地権者、保留床の買い手の区分所有 地上権 床所有者で、土地所有権を持っていない者のために地上権を設定する。 111条型(地上権非設定型) 敷地 保留床の買い手も含めて、建物の所有者全員の共有持分となる。 建物 地権者、保留床の買い手の区分所有 11...
  • 90条登記
    90条登記 90じょうとうき 市街地再開発事業において、権利変換期日において生じた権利の得喪変更に関する不動産登記。 都市再開発法の第90条に規定されている。 関連項目
  • スーパーブロック
    スーパーブロック super block 大規模な住宅団地や都市再開発などの際に、数街区を一つにまとめた大街区。 街区集団、集合街区ともいう。 関連項目 建築・都市辞典
  • 道路(建築基準法)
    道路(建築基準法) 建築基準法でいう道路とは、基本的に幅員が4m以上(特定行政庁が指定する区域においては6m以上)のものである。建築基準法第42条で定義されている。 幅員が4m(特定行政庁が指定する区域においては6m)以上ある道 道路法による道路。いわゆる公道で、国道・都道府県道・市町村道・特別区道の指定又は認定をうけ、事実上通行可能な道路。(42条1項1号) 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法によって造られた道路。(42条1項2号) 建築基準法適用時(昭和25年11月23日又は都市計画区域の決定したとき)に存在した道。公道…・私道の区別は問わない。(42条1項3号) 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業、都市再開発法、新都市基盤整備法...
  • 都市再生特別地区
    都市再生特別地区 としさいせいとくべつちく 地域地区のひとつ。都市再生特別措置法に基づく。 都市再生緊急整備地域内の、都市の再生に貢献し土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある区域において定めることができる。 定めること 誘導すべき用途(用途規制の特例が必要な場合のみ) 容積率の最高限度(400%以上)及び最低限度 建ぺい率の最高限度 建築面積の最低限度 高さの最高限度 壁面の位置の制限 これにより、 用途地域及び特別用途地区による用途制限 用途地域による容積率制限 斜線制限 高度地区による高さ制限 日影規制 が適用除外になる。 関連項目 建築・都市辞典
  • 再開発等促進区
    再開発等促進区 さいかいはつとうそくしんく 高度利用と都市機能増進を図るため開発が必要な区域。 条件 土地の利用状況が著しく変化しつつある・変化することが確実 適正な配置・規模の公共施設がない 高度利用を図ることが都市機能の増進に貢献する 用途地域が定められている 定める事項 土地利用に関する基本方針 2号施設…の配置及び規模 規制緩和 用途の緩和 地区計画に適合し、建築審査会が同意・特定行政庁が許可した場合 容積率の緩和 地区整備計画で容積率の最高限度を定めた区域で、地区計画に適合し、特定行政庁が認めた場合 高さの緩和 敷地内に空地が確保され、建築審査会が同意・特定行政庁が許可した場合 関連項目
  • 再開発等促進区を定める地区計画
    再開発等促進区を定める地区計画 さいかいはつとうそくしんくをさだめるちくけいかく 一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域を、再開発等促進区として定める地区計画。 有効空地や建物の用途、高さ、壁面の位置等を地区整備計画に定めることにより、一定の範囲内で容積率や用途制限などを緩和することができる。 定める事項 名称 位置 面積 地区計画の目標 区域の整備、開発及び保全に関する方針土地利用の方針 公共施設等の整備の方針 建築物等の整備の方針(地区計画の全域が再開発等促進区の場合は、促進区の「土地利用に関する基本方針」を定めればよい) 再開発等促進区 地区整備計画 関連項目 地区計画
  • 先導型再開発緊急促進事業
    先導型再開発緊急促進事業 せんどうがたさいかいはつきんきゅうそくしんじぎょう 基準に適合する、特に公益性の高い市街地再開発事業等に対して、一部を補助することにより、各種政策課題への対応を促進する事業。 事業内容 環境対応促進型事業 省エネルギー等環境負荷の低減を図るため設備などを付加 福祉対応促進型事業 バリアフリー化を図る 安全市街地形成促進型事業 防災性能強化費用、災害時に避難場所となる集会所及び空地等を整備 都市緑化推進型事業 敷地内の緑化を図る(屋上緑化等のための建築物の耐荷重構造化費用を含む) 以上4点のうち、2点該当する場合は補助対象事業の建設工事費(他の国庫補助金が交付される部分の補助対象事業費等を除く)の3/100、3点の場合は5/100、4点の場合は7/100以内を補助する。ただし、それぞれに付加的にかかる費用を限...
  • まちづくり交付金
    まちづくり交付金 まちづくりこうふきん 2004年度(平成16年度)に、全国の都市再生の推進を目的として導入された交付金制度。 「まちこう」と略される。 市町村が作成した「都市再生整備計画」に基づき実施される事業の費用に充当するために交付される。 市町村は、実施する区域における地域の問題点や課題などの特性を踏まえて、まちづくりの目標と指標を設定し、目標を実現するために必要な事業を幅広く計画し、都市再生整備計画としてまとめる。市町村に自主性・裁量性が大きく委ねられ、創意工夫を活かした個性あふれるまちづくりが可能である。 関連項目 21世紀都市居住緊急促進事業 建築・都市辞典
  • 都市計画提案制度
    都市計画提案制度 としけいかくていあんせいど 2002年(平成14年)の都市計画法の改正・都市再生特別措置法の制定で創設された都市計画制度。 土地の所有者やまちづくりNPO等あるいは民間事業者等が、0.5ヘクタール以上の一体的な一団の土地について、土地所有者の3分の2以上の同意等一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更の提案をすることができる。 提案を受けた自治体は、6ヶ月以内に都市計画決定などの手続きを行わなければならない。 関連項目 建築・都市辞典
  • 用途地域
    用途地域 ようとちいき 都市計画法の都市計画のひとつ。 地域地区の20種類のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。 地域地区の根幹をなすもので、住居、商業、工業といった建築物の用途を適切に配分することにより、都市の土地利用の基本的な枠組みを定める。 市街化区域においては、用途地域を必ず定めることとされている。 それぞれの目的に応じて、建築物の用途と同時に、形態規制が適用される。 形態規制には、 建ぺい率 容積率 絶対高さ制限(第一種・第ニ種低層住居専用地域) 外壁の後退距離(第一種・第ニ種低層住居専用地域) 斜線制限 日影規制 がある。 12種類の地域 第一種低層住居専用地域 低層住宅の良好な住環境を守るための地域。住居を兼ねた店舗や小中学校を建てることができる。 第二種低層住居専用地域 主に低層住宅の良好な住...
  • 地域地区
    地域地区 ちいきちく 都市計画法による都市計画のひとつ。 11種類ある都市計画のひとつ。 都市計画区域内の土地の自然的条件や、利用の状況動向を勘案して、土地の利用方法を規制・誘導することで都市のあるべき土地利用を実現するために定める都市計画。 都市計画法第8条に規定され、以下の20種類がある。 用途地域 特別用途地区 特定用途制限地域 高層住居誘導地区 高度地区又は高度利用地区 特定街区 都市再生特別地区(都市再生特別措置法第36条第1項) 防火地域又は準防火地域 特定防災街区整備地区(密集市街地整備法第31条第1項) 景観地区・準景観地区(景観法) 風致地区 駐車場整備地区(駐車場法第3条第1項) 臨港地区 歴史的風土特別保存地区(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項) 第...
  • ミニ開発
    ミニ開発 住宅地の開発や再開発で、地域や都市レベルでの全体計画をおこなうことなく、狭い敷地を小区画化して、戸建の建売住宅などを乱立すること。 関連項目
  • 特別用途地区
    特別用途地区 とくべつようとちく 地域地区のひとつ。 規制内容については、建築基準法第49条の規定により地方公共団体の条例で定めることになっている。 用途地域の指定があるところに重ねて指定される。 なお、必要に応じて定めるものであり、特に指定していない自治体も多い。 かつて特別用途地区は都市計画法により11種類の類型が規定されていたが、1998年(平成10年)6月の法改正により、地方公共団体で定めることができるようになった。 (参考)改正前の11種類 中高層階住居専用地区 商業専用地区 特別工業地区 文教地区 小売店舗地区 事務所地区 厚生地区 観光地区 娯楽・レクリエーション地区 特別業務地区 研究開発地区 関連項目 建築・都市辞典 都市再生特別地区
  • 独立行政法人
    独立行政法人 どくりつぎょうせいほうじん 中央省庁改革に伴い、省庁の事業実施部門や研究機関を国から切り離し、法人格をもつ組織としたもの。 自由裁量権を広げる代わり、資金調達に国の保証が得られず、法人所得税や固定資産税などの納税義務が生じる。 近年の行政改革では特殊法人をこれに改組する例が多くなっている。 関連項目 都市再生機構
  • 保留床
    保留床 ほりゅうしょう 市街地再開発事業で建てられる再開発ビルの中で、売却して事業費を生み出す床。 保留床処分金は再開発ビルの完成後手に入ることになり、それでは事業実施中の資金調達が困難なため公的融資が活用される。 あらかじめ保留床取得予定者を参加組合員…として市街地再開発組合に加入させ、保留床処金に見合う負担金を支出させる方法(参加組合員制度…)や、特定建築者に保留床のみの施設建築物を建築させる方法(特定建築者制度)もある。 関連項目 市街地再開発事業 建築・都市辞典 権利変換
  • 高度地区
    高度地区 こうどちく 都市計画法の地域地区のひとつ。(都市計画法第8条第1項第3号) 用途地域内において、市街地の環境維持、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区。 土地利用増進のための、最低限度を定める高度地区の指定は少ない。 環境維持のために、最高限度を定める高度地区が大部分である。 最高限度は、斜線制限型と絶対高さ制限型、その組み合わせがある。 日照紛争防止のために北側斜線制限を採用したものが多い。 事例 東京都 低層住居専用地域、容積率200%の区域・300%の区域について、原則としてそれぞれ北側斜線制限の高度地区に指定するようにして、日照対策をしている。その上で街並み景観の誘導などの目的で絶対高さ制限を定めた高度地区を指定するようにしている。 新宿区 区内全域に、絶対高さ制限を定める...
  • 高度利用地区
    高度利用地区 こうどりようちく 都市計画法の地域地区の一つ。(都市計画法第8条第1項第3号) 用途地域の市街地における、土地の合理的かつ健全な高度利用と、都市機能の更新を図るため、容積率の最高・最低限度、建ぺい率の最高・最低限度、壁面の位置の制限を定める地区。 建ぺい率の最高限度と壁面の位置の制限により空地を確保することで、容積率を緩和する。 空地の確保に加え、公共的屋内空間、緑化施設、住宅の確保によって、さらに容積率の緩和もある。 わかりやすくいえば市街地再開発事業の候補地である。 関連項目 再開発 壁面の位置の制限 壁面線 建築・都市辞典
  • 地区整備計画
    地区整備計画 ちくせいびけいかく 地区計画の区域内における具体的な整備計画をしめすもの。 地区施設・建築物等の整備・土地利用に関する計画。 まちづくりの内容を具体的に定めるもので、方針に従って地区計画区域の全部または一部に、道路・公園・広場などの配置や建築物等に関する制限などのうち必要なものを詳しく定める。 地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画がないこともある。 地区の区分 地区整備計画の区域内をいくつかの地区に区分して、異なる内容を定めることができる。 区分した地区ごとに名称、面積を記入する。 地区施設の配置及び規模 地区施設に位置づけるものをすべて記入し、それぞれの名称、位置、規模を明記する。 建築物等に関する事項 用途の制限、容積率の最高限度、容積率の最低限度、建ぺい率の最高限度、敷地面積の最低限度、建築面積の最低...
  • 地区計画
    地区計画 ちくけいかく 都市計画法に基づく都市計画のひとつ。 住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための計画。 一般の都市計画は、用途地域の指定などの土地利用に関することや大規模な都市施設などを計画するが、地区計画ではきめ細かな土地利用と小規模な都市施設を一体的に計画する。 ドイツの地区詳細計画(Bebauungsplan, Bプラン)制度などを参考に、1980年(昭和55年)の都市計画法・建築基準法の改正により創設された。 定めるべき事項 名称 位置 面積 地区計画の目標 区域の整備、開発及び保全に関する方針土地利用の方針 地区施設整備の方針 建築物等の整備の方針 その他の整備の方針 地区整備計画(区域の全部又は一部について地区整備計画がないこともある) 方針はまちづくりの全体構想を定めるものである。 地...
  • コンバージョン
    コンバージョン conversion ある用途のために建てられた建物を、部分的に更新し、別の用途として用いること。 ヨーロッパでは古くから行われてきている。 建物の寿命は一般的に、それを利用する人々の暮らしや社会が変わるスパンより長く、それらが変われば、建物の使い道の方を変えて利用し続けた。 駅舎を美術館に変えたパリのオルセー美術館や、火力発電所の建物を美術館に変えたロンドンのテート・モダンなどは、わかりやすいコンバージョンの例といえる。 木造住宅が主流であった日本では構造の耐用年数などからスクラップ&ビルドにより住宅などは大量生産されてきており、既存ストックを用途転換するという発想や事例は海外に比較するといままで乏しかった。 しかし、2003年問題と呼ばれるオフィス余りや、都心回帰、都市再生といった観点から、オフィスから住宅へのコンバージョン、少子...
  • 容積率
    容積率 ようせきりつ 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。 都市計画や、建築基準法によって制限がかかる。 指定容積率 都市計画で用途地域にあわせて定められる容積率。建築基準法第52条第1項に規定されている。 原則としてこれ以下にしなければならない。 集合住宅の共用部分 集合住宅の共用部分は算入しない。 1994年(平成6年)の建築基準法の改正による。 前面道路幅員による制限 接道する前面道路の幅員が12m未満の場合、「道路幅×4/10(住居系用途地域)」、「道路幅×6/10(商業系・工業系用途地域)」以下の容積率に制限を受ける。 道路幅員の狭い、基盤整備の十分でない地域に高容積の建築物ができるのを抑えるための規定である。 敷地が異なる指定容積率の地域にわたる場合 加重平均により求める。 1000㎡の土地の600㎡が...
  • コーポラティブハウス
    コーポラティブハウス cooperative house 自主的に集まった人達で、土地の購入(または賃借)から、設計者、建設業者の手配まで協力して行い、共同で建設した集合住宅。 コーポラティブ方式は、もともとイギリスで18世紀の後半に生まれ、海外ではヨーロッパを中心に広く一般に普及しており、ドイツでは全住宅の約10%、スウェーデンでは約20%、ニューヨークでも約20%がコーポラティブハウスと言われている。 日本では30年余年の歴史を持ち、大都市圏を中心に7000戸以上が建設され、都市再生機構もこの方式による住宅の分譲を行っている。 特に1980年代頃からは、関西を中心に建設が増え、新しい住まいの形として認識され始めた。 メリットとしては、中間マージンを省くことができること、自分の好みを反映できること、そして入居前に打合せを数多く行う中で良好な近隣関係生まれ...
  • 促進区域
    促進区域 そくしんくいき 都市計画法の11種類ある都市計画のひとつ。(都市計画法第10条の2) 一定期間内に事業化すべきことを関係者に義務づけ、できない場合に代わりに市町村等が施工者となり事業を進める。 市街地開発事業のうち、用地の買収を伴わない市街地の整備を行うものについて、本来は施行区域内に権利を有するものが共同で又は組合を設立して事業化すべきである。 原則として部外者が施工することは原則として求められていないが、早急に事業化が必要な区域について、その区域を指定して事業化を促す。 種類 市街地再開発促進区域 土地区画整理促進区域 住宅街区整備促進区域 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域 関連項目 建築・都市辞典
  • 日影規制
    日影規制 にちえいきせい・ひかげきせい 近隣地に生じる日影の時間を制限することで建築物の形態を制限する。(建築基準法第56条の2) 敷地境界線から5m以上、10m以上の二段階の規制になっている。 5mの規制で建築物が直接隣地の日影を規制し、10mの規制でそれ以上の範囲の日影を規制する趣旨である。 規制の時間は、建築基準法別表第4で以下のようにあげられている。 用途地域 5m以上 10m以上 一低層・二低層 3時間以上 2時間以上 4時間以上 2.5時間以上 5時間以上 3時間以上 一中高・二中高 3時間以上 2時間以上 4時間以上 2.5時間以上 5時間以上 3時間以上 一住居・二住居・準住・近商・準工 4時間以上 2.5時間以上 5時間以上 3時間以上 用途地域無指定 3時間以上 2時間以上 4時間以上 2.5時間...
  • 特定行政庁
    特定行政庁 とくていぎょうせいちょう 建築主事を置く市町村の場合はその市町村長、それ以外は都道府県知事のこと。(建築基準法第2条第36号) 建築確認や、違反建築物への是正命令をする。 関連項目 2項道路 位置指定道路 再開発等促進区 壁面線 建築・都市辞典 建築審査会 建築確認 総合設計制度 タグ  「と」 建築基準法 建築用語
  • 権利床
    権利床 けんりしょう 市街地再開発事業で建てられる再開発ビルの中の地権者が取得する床。 関連項目 市街地再開発事業
  • 耐火建築物
    耐火建築物(建築基準法) たいかけんちくぶつ 建築基準法第2条第9号の2の基準に適合する建築物。 主要構造部が耐火構造…、もしくは「技術的基準に適合する性能を持つ構造」で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める構造の防火戸(甲種防火戸・乙種防火戸)を設置したもの。 関連項目 建築・都市辞典 準耐火建築物 準防火地域 第一種市街地再開発事業 防火地域
  • 特定地区計画等区域
    特定地区計画等区域 とくていちくけいかくとうくいき 市街地再開発事業の施行区域の条件となる、地区計画等の区域。 地区計画、防災街区整備地区計画、沿道地区計画のうち、高度利用地区について定める事項等の建築物の形態に関する各種の規制が定められている地区整備計画が定められた区域で、建築基準法の第68条の2第1項の規定に基づく条例で、上記の事項に関する制限が定められていること。 関連項目 建築・都市辞典
  • 総合設計制度
    総合設計制度 そうごうせっけいせいど 都市計画で定められている規制の緩和を認める特例制度。 1970年の建築基準法の改正により創設された。(建築基準法第59条の2) 密集した市街地に公共的な空間を確保することを目的としている。 一般の通行者が自由に利用できる公開空地を設置すると、代わりに、容積率・高さ制限などが緩和される。 具体的にどういう条件でどこまで緩和を認めるかは、それぞれの許可権限を持つ特定行政庁で基準を定めている。 問題 心地よい空間を提供するはずのこの制度によって高層ビルが林立してしまったり、緩和を受けたいがために作った公開空地は心地よい空間にはなっていないことが多いといった問題がある。 関連項目 公開空地 再開発 建築・都市辞典
  • 暮らし・にぎわい再生事業
    暮らし・にぎわい再生事業 くらし・にぎわいさいせいじぎょう 都市機能のまちなかへの立地、空きビルの再生、これらに関連する費用について支援する事業。 対象地域 ①認定基本計画区域内に定められる「暮らし・にぎわい再生事業計画」策定区域内 ②敷地面積及び当該敷地の接する道路の面積の1/2の合計がおおむね1000㎡以上 (同一地区内で複数のコア事業を行う場合はおおむね500㎡以上) 対象施設 ①認定基本計画に位置づけられた都市機能を導入する施設(公益施設を含むもの) ②地階を除く階数が原則として3階以上 ③耐火建築物又は準耐火建築物 補助対象 都市機能まちなか立地支援 調査設計計画費 土地整備費 まちなか立地に伴い追加的に必要となる施設整備費(共同施設整備費のうち、駐車場整備費、施設内通行部分整備費(廊下、階段、エレベーター等)等) 空きビル再生支...
  • くじら橋
    くじら橋 くじらばし #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 東京都稲城市にある歩道橋。 東京都道19号(南多摩尾根幹線道路…)を越えている。 所在地 東京都稲城市 稲城中央公園と稲城第二公園を結ぶ歩道橋。 1997年度、土木学会田中賞(作品部門)を受賞。 名称は市民公募による。 橋梁形式:PC単径間固定式門形ラーメン橋 橋長:107m 支間:100.5m(本形式では日本最大) 幅員:24.4~16.8m 着工:1995年(平成7年)3月 竣工:1997年(平成9年)7月 事業主体:住宅・都市整備公団(現・都市再生機構) 施工:錢高組・地崎工業共同企業体 2022-11-06… #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 #ref error ...
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