提携の趣旨 > 手続方法


1.提携の趣旨について
 我々は5つの目的を達成するため結成したギルドです。その目的を達成するためには友好関係にある諸団体(以下、提携組織)と提携し、お互いの目的に相反しない範囲内で共同行為・支援行為を行うことを想定しています。例えば、我々のギルドの目的には「スキン目的」はありませんが、「狩り目的」=フィールド・ミッション・ダンジョンなどを共同でプレイすることはお互いの目的の範囲内とし、提携できうるものと考えています。なお、ここでいう「提携組織」はギルドは含まれず、異なるギルドのメンバーが在籍するようなギルド横断的組織形態を有する諸団体のことをいいます。
 我々のギルドは提携組織に対して「提携」のツリーを用意し、その提携組織に所属する構成員や活動内容を紹介していきます。これは友好関係にある提携組織との関係強化を図り、かつ我々の活動を円滑にするためでもあります。

[C21@影舞サイトにて]
①提携組織の構成員(メンバー)を掲示します。
②提携組織の活動内容を紹介します。
③提携組織のサイトリンクを行います(サイトが存在する場合)。

2.提携の条件
 影舞ギルドと提携する場合、幾つかの条件を満たした提携組織とのみリレーションシップを図るギルド規則を設けています。特に、友好関係にある提携組織の皆様には、その規則内容をご理解頂き、提携いただければ幸いです。

[提携の条件]
①提携組織の存在や活動を確認できるサイトを有すること(推奨)
②提携組織の規約(規則・ルール)が明文化されていること
③マナー・規約を守れない者が多く存在しないこと
④過去にアカウント有償譲渡行為など行ったメンバーがいないこと
⑤アカウント停止処分・退会処分を受けた者が在籍しないこと
⑥提携後、影舞サイトへの相互リンクをすること
⑦2当事者間の提携文書(盟約)を掲載すること(推奨)

 危険区域での共同行為(グランダム狩り)を両メンバーで行っている際、敵勢への応戦行為は許容されています。但し、当ギルドは危険区域外にいるメンバーに加勢依頼することは禁止しています。また、危険区域での当ギルドメンバーのみで共同行為を行っている際、敵勢への応戦行為に提携組織を勧誘することは禁止されています。
 なお、毎月の定例幹部会議や提携組織とのミーティングや諸情勢を相互考慮し、当該ギルド規則第十九条、及び盟約禁止規定は修正されることがあります。

3.提携に関する手続方法

 当ギルド(影舞)と提携することをご希望する場合にはC21@影舞~掲示板→「同盟・提携に関する手続方法」に記載下さい。お手数ですが、何卒ご理解頂きご了承下されば幸いです。なお、同盟締結までの流れですが、A→B→C→Dが大筋の目安となります。

A:C21@影舞~掲示板の「同盟・提携に関する手続方法」に所定の情報を記載する
B:双方の団体の代表者2名ずつにて提携に関する会議を行う
C:双方の団体にて了承された諸条件(盟約)を所定の場所にて公開する(推奨)
D:双方のサイトにて相互リンクを行う(推奨)


第十九条(ギルドの同盟・提携)
 当ギルドはギルドの目的の範囲内において他のギルドと同盟・提携することができる。但し、当ギルドの目的と他のギルドの目的が相反する場合、及び、下記盟約禁止条項に該当する場合にはこの限りではない。なお、同盟・提携する場合、当ギルドと他のギルドの間に盟約(約定)を締結しなければならない。この場合、ギルド幹部会議の過半数の賛成を得た盟約内容(約定)が必要であり、盟約調印には当ギルドの代表者(2名)と他のギルドの代表者(2名)が立ち会わなければならない。

[盟約禁止規定]
①危険区域におけるギルド間共同戦闘行為の禁止行為
②危険区域における当ギルドと敵対勢力との戦闘への同盟ギルドの参戦勧誘
③CS社よりアカウント停止処分を受けた者・過去に退会処分を受けた者が在籍するギルドとの盟約
④過去にアカウント有償譲渡行為を行った者が在籍するギルドとの盟約
⑤マナー違反者、及び著しくマナーを守れないメンバーが多いギルドとの盟約
⑦ギルド規約(規則)が存在しないギルド、及び厳格な規約(規則)が定められていないギルドとの盟約
⑧ギルド活動が存在すると推定されるような所定の場所を設けていないギルド[ギルドサイト]

 また、同盟・提携後、アカウント停止処分を受けた者・退会処分を受けた者・マナー違反者・アカウント有償譲渡行為を行った者が発生・発覚した場合、可及的速やかに同盟・提携を破棄することとする。なお、本条の盟約禁止規定、及びその他の禁止事項の記載は当ギルドと他のギルドとの間の盟約に記載しなければならない(絶対的記載事項)。なお、調印された当該盟約は双方の然るべき所定の場所に公開しなければならない。



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最終更新:2008年05月18日 13:39
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