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論点

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匿名ユーザー

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のまネコ問題とは、自社の著作権にはうるさい自称クリエイター(実質的にはパクリエイター)が、他人の作品を作者に敬意を示すこともなく、ただ「オリジナル」であると主張して、作者や利用者の権利を侵害するとともに、本来の「創作活動」を否定する、すべてのクリエイターに対する侮辱行為のことです。

主な問題点

  • みんなのものです
    • モナーはみんなのものです。誰か一人のものではありません。だから誰のものでもないというわけではなく、みんなのものです。
  • 著作権侵害の責任があります
    • 著作権を侵害した人にも責任があります。
    • 楽曲の著作権違反を許すかわりに、自分達が著作権を侵害するのですか?
  • 著作権があります
    • 掲示板への匿名の投稿でも著作権は認められています。(東京地裁平成13年(ワ)第22066号) avexの言い分は「ドラえもんに眉毛を書いたら自分の著作物」と言っているのと同じです。
  • 動物虐待や飲酒強要も懸念されます
    • 実際に子どもがネコに飲酒させたり、「恋のマイアヒ」に合わせて飲酒を強要される事件は起きています。
  • 説明に矛盾があります
    • 自社のコンプライアンスポリシーや、著作権関連の主張に反しています。特に音楽無断配信の反対活動を指揮しているのにもかかわらず、「インスパイヤ」の名のもとに他人の著作権はお構いなしという点に非難が集中しています。

モナーは誰のもの?

モナーは「みんなのもの」です。誰か一人のものではありません。
すなわち誰のものでもないというわけではありません。「みんなのもの」なのです。
例えば以下のサイトで、「2ちゃんねる」のモナーを商品として使っています。
   2chgoods.net (ぬいぐるみ等のグッズ)
   MonaOS (Monaという名前のOSと、関連書籍)

avex側の問題点とは?

「みんなのもの」を、独占的な権利下に置こうとしている事です。
例えば2chgoods.netなどでは、「みんなのもの」として販売しています。
avexはわざわざ名前まで変えてまで、独占的なもの、オリジナルのものということを強調しているのです。
「2ちゃんねるグッズ」は誰でも作れますが、「のまネコグッズ」は勝手に作ることが出来ません。
その点が「みんなのもの」と、独占的管理下にあるものとのいちばんの違いではないかと思います。

法的問題はあるの?

まずavex側は、「モナー」などを既知であった点が、この問題の大きなポイントです。
社団法人著作権情報センターによると、「AAは切り絵のようなもので、立派な著作物である。」とのことです。
また同センターによると、「AAの文字間を繋いだ程度では、新たな創作物とは呼べないおそれが強い。」ということです。
そのため例えオリジナリティを加えたとしても、著作権法では二次的著作物(二次創作物)という扱いになり、原著作物の著作者の権利は保護されます。
また著作権表示には原著作権者の氏名も必要になるという点で、氏名表示権を侵害している可能性があります。(これは誰でも刑事告発可能です)
もし著作者不明の場合でも、「著作権者不明等の場合における、著作物の利用に関する裁定の申請」を行わなければなりません。
また「モララー」や「しぃ」の著作者ははっきりしており、それらに「ドラえもんに眉を書いた程度」の改変では、著作者の権利を侵害する行為であると言えます。
著作者が不明の「モナー」の場合も、著作権者に代わり侵害差止請求、名誉回復措置請求や損害賠償請求などを行う事ができます。
そのため、法的には限りなく黒に近いと言えるでしょう。
ただし現行の著作権法がコピーフリーの概念は持っていないので、法的判断にすべてを委ねることは難しいのではないかと思います。

「のまネコ」は「トロ」や「シナモロール」にも似ています。

確かにそう言えるかもしれません。
しかし「モナー」などは、キャラクターの成り立ち上、直接の派生である(もしくはそのもの)と考えるのが妥当です。
ここでは成立過程から考えても別物である「トロ」や「シナモロール」は切り離して考えるべきです。

「のまネコ」と「モナー」や「しぃ」、「ギコ猫」は似ているといえますか?

2つの点でほぼ同一と考えることができます。
まず成立過程から見て、「のまネコ」にオリジナリティがないことが明らかです。
わた氏のFLASHに登場するキャラクターは「モナー」や「モララー」、「しぃ」、「ギコ猫」であり、その後この作品を参考にした別のFLASH作者が同様の絵を用いていることからも明らかです。
また最初に公開されたFLASHとCD収録版のFLASHの違いも、本当に微々たるものです。(詳細は「のまネコ問題」とは?を参照)
次に販売店側すら「のまネコ」がオリジナルキャラクターであるという認識をしていなかった点が挙げられます。
滋賀県内のゲームセンターにおいて、碇氏のFLASHから引用された画像が使われていました。もちろんこれは「ギコ猫」や「しぃ」として作られたものです。
avex側は主観であるとしてオリジナリティを主張していますが、誰から見てもオリジナルではないことが明らかです。

「2ちゃんねる」でも、著作権侵害が起こっていますが?

「2ちゃんねる」は、非常に多くの人が来る掲示板群です。「社会の縮図」であるといっても過言ではありません。
警察官が殺人を犯したからといって、すべての警察官が殺人を犯すわけではありません。
著作権侵害もほんの一握りの心無い人の行為であり、多くの人たちは行っていません。

「2ちゃんねる」の「のまタコ」は、浜崎あゆみのロゴに似ています。

似ているかもしれませんが、浜崎あゆみのロゴを「インスパイヤ」していない点で、「のまネコ」とは異なります。
これは英国の伝統的な馬の鞍につける水袋の紋章(water bouget)を元に考案されたものです。
むしろ浜崎あゆみのロゴが、これらから「インスパイヤ」された可能性が高いのです。

掲示板への書き込みに著作権はありますか?

あります。これに関する判例は、東京地裁平成13年(ワ)第22066号を参照してください。
2chからも公式発表が出ています。
ただし一般の実名で公開した作品の著作権とは違い、一部制限されています。
二次著作物を創作する時は、原著作者の許諾が必要です。
また「モララー」や「しぃ」に関しては原著作者が特定されています。

著作権以外の問題はありますか?

まず動物虐待と飲酒の強要(アルコール・ハラスメント)を助長する可能性があります。
実際に子どもがネコに飲酒させたり、「恋のマイアヒ」に合わせて飲酒を強要される事件は起きています。
この問題については特定非営利活動法人ASK(アルコール薬物問題全国市民協会)が抗議しました。
そのほかにも、自社のコンプライアンス・ポリシーに反している点も指摘され、一部の弁護士からも非難されています。
またわた氏の制作した原作のFLASHが、著作権侵害をしている点、不謹慎な画像を使用している点(名鉄名古屋本線で発生した脱線事故)が問題視されています。
ゲームセンター等での景品としての使用は、日本アミューズメントマシン工業協会(JAMMA)の適正景品ガイドラインに抵触する恐れがあります。
ここまで問題が顕在化してくると、「恋のマイアヒ」を歌うOZONEに対しての名誉毀損も十分に考えられます。
最近では悪質な応接態度から、avexの倫理観の欠如が明らかになってきました。
別の角度から見た意見としては、他楽曲の盗用疑惑や、著作権を管理しているZENのペーパーカンパニー疑惑、avexの粉飾決算疑惑もあります。
一部のブロガーの中には、avexの圧力によって閉鎖に追い込まれたとするところもあります。(これは脅迫であり、事実であれば立派な犯罪です。)
実際にmoveの木村氏のブログのように、所属アーティストからの批判にまで圧力を加えるような企業なのです。
(9/25付の記事内で、「個人的には"ZEN"の実態を暴いた方が早い気がするのですが、既にこの1週間、私の身辺に"怖い人"の影が見え隠れしているので直球な言葉は控えます。(一時は妻と子供を非難させようと思いました)*追記(avexとの関連は存じません)」ということが書かれていることから、いかに今回の問題とZENについてavex側が警戒しているかがうかがえます。)
  • メモ帳の書き込みを反映しました。情報提供ありがとうございます。
    • 要約: 目黒線の脱線写真とありましたが、脱線写真は2002年に名鉄名古屋本線で発生した脱線事故の写真と思われます

芸術の世界ではよくあることですが・・・

モナーから派生したキャラクターはいくらでもありますし、実際にそれらで商売をしている人がいるのも事実です。
しかしそれは公共のキャラクターであることが前提であり、著作権を主張して独占化しないため問題がないのです。
avexは「ドラえもんに眉毛をかいた程度」の改変によってオリジナリティがあると主張し、しかも著作権を主張して独占化を図っているのです。
しかもそれらに似たものを作った場合、それらを公開する権利さえ奪われる可能性があるのです。
芸術の衰退に繋がるのは、avexのような「公共物の独占化」の方です。

私には関係ありません。

あなたの作品が許可なく他人のものになるとしても、そのようなことが言えますか?
誰かの作った公共物(しかも一部は作者が特定済み)が、無断で独占的な私有物になり、商売されているのです。
しかも今後その作品が使用できなくなるかもしれないのです。

私達に出来ることは?

まずはavexとスポンサー企業の不買運動、敵対製品の販促活動があります。特に販促活動であれば、企業側にも応じてもらえると思います。
また問題の認知度をあげるための宣伝活動もあります。いちばん効果があるのはメディアへの宣伝です。
特にアメリカやフランスなどの海外メディアは、芸術や著作権に対する意識に敏感なので、反応が早いと思われます。
またポスター貼りやビラ配り、ティシュ配り、宣伝つきブックカバー・しおりの配付と使用、宣伝をプリントしたTシャツの使用、ボランティア活動(ごみ拾いなど)など、地道な活動にも効果があります。
逆の発想としては、ぬいぐるみやキーホルダー等の、「モナーをインスパイヤ」したグッズを委託販売することなどが挙げられます。
方法としては「楽曲のインスパイヤ」という手もありますが(原曲の使用は不可)、あまり手軽に出来ることではないので、宣伝戦略としては有効な手立てとは思えません。
また違う視点からの抗議活動として、モナーを慈善の象徴としてボランティアや募金活動を行い、モナーの知名度を上げるといったこともあるでしょう。

何を以って抗議は終了しますか?

主に争点のなるのはこの3つでしょう。
  • 「のまネコ」と「モナー」や「モララー」、「しぃ」との違いの明確化
  • 「のまネコ」がそれらの派生であることを認めること
  • 「のまネコ」を含むキャラクターの改変する権利の公有化
    • これは他のモナーグッズと変わりなく販売できるように、ということです。


自由なimaginationを権利によって制限することは、文化や芸術の否定と変わりません!!
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