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アスキーアート保護協会(仮)定款草案 - (2005/10/25 (火) 21:56:11) のソース

*アスキーアート保護協会(仮)定款草案

こちらは、質問状を送る際に「権利能力亡き社団」として団体を作ろうという運動があった際の有志団体のものです。
現在設立準備中の、「NPO法人 アスキーアート保護協会(AAAP)」のものではありません。
「NPO法人 アスキーアート保護協会(AAAP)」の定款は、只今準備中ですので完成したらUPします。


**定款草案

426 名前:ちりがみ  ◆awGXElxcsk 本日のレス 投稿日:2005/09/14(水) 21:06:07 発信元:61.112.211.38 
ttp://nomaneko.x0.com/file/up0057.txt 



重要な質問状ができてないので意味を成さないですが定款作っときました。 
ないよりは、という程度でみてください 





アスキーアート保護協会定款 



■第1章 総則 
(名称) 
第1条 本会は、アスキーアート保護協会(英文名Association of Ascii Art Protection)と称する。 
(事務所) 
第2条 本会は、主たる事務所を東京都○○区に置く。 
(目的) 
第3条 本会は、アスキーアートの保護及び適正な利用の促進を図り、もって我が国文化の発展に寄与することを目的とする。 
(事業) 
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
 1.アスキーアートの保護及び利用に関する資料の収集、加工及び提供。 
 2.アスキーアートの保護及び利用に関する調査及び研究。 
 3.アスキーアートの保護及び利用に関する指導及び相談。 
 4.アスキーアートの保護及び利用に関する講習会の開催及び図書刊行物等の発行。 
 5.アスキーアートの紛争に関する斡旋、調停及び仲裁。 
 6.アスキーアート保護機関の業務の連絡及び調整。 
 7.アスキーアートの保護に関する行政施策に対する協力。 
 8.前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業。 



■第2章 会員 
(種類) 
第5条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。 
  (1)正会員:本会の目的に賛同して入会したもの 
  (2)準会員:本会の目的に賛同し電磁的方法にて仮入会したもの 
(入会) 
第6条 正会員として本会に入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。 
(退会) 
第7条 会員は、退会しようとするときは、書面でその旨を理事長に届け出なければならない。 
 2.会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。 
(除名) 
第8条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の同意により、これを除名することができる。 
  (1)1年以上所在不明のとき。 
  (2)本会の名誉をき損し、又は本会の設立の趣旨に反する行為をしたとき。 
 2.前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、あらかじめその旨を書面で通知するとともに、除名の決議を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。 



■第3章 役員及び職員 
(役員の種類) 
第9条 本会には、次の役員を置く 
  (1)理事長  1人 
  (2)副理事長 1人 
  (3)理事(理事長及び副理事長を含む) 5人以上30人以下 
  (4)監事   2人以上5人以下 
(役員の選任) 
第10条 理事及び監事は、総会において選任する。 
  2.理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。 
  3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 
(役員の職務) 
第11条 理事長は、本会を代表し、業務を総括する。 
  2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ定めた順序により、その職務を行う。 
  3.理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。 
  4.監事は、民法第59条の職務を行う。 
(役員の任期) 
第12条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 
  2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現在者の残任期間とする。 
  3.役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 
(役員の解任) 
第13条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の同意により、その役員を解任することができる。 
  2.第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、同項中「前項第2号」とあるのは「前項」と、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。 
(報酬等) 
第14条 役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には、報酬を支給することができる。 
  2.役員には、費用を弁償することができる。 
  3.報酬及び費用の弁償については、理事長が総会の議決を経て別に定める。 
(事務局) 
第15条 本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。 
  2.事務局には、事務局長その他の職員を置く。 
  3.事務局長その他の職員は、理事長が任免する。 
  4.事務局長その他の職員の事務分掌、給与等ついては、理事長が理事会の議決を経て別に定める 



■第4章 会議 
(種類) 
第16条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 
(構成) 
第17条 総会は、正会員をもって構成する。 
  2.理事会は、理事をもって構成する。 
(権能) 
第18条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。 
  2.理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 
   (1)総会の議決した事項の執行に関する事項 
   (2)総会に付議すべき事項 
   (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 
(開催) 
第19条 通常総会は、毎年1回開催する。 
  2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 
   (1)理事会が必要と認めたとき。 
   (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。 
   (3)監事が民法第59条第4号の規定により招集するとき。 
  3.理事会は、次に掲げる場合に開催する。 
   (1)理事長が必要と認めたとき。 
   (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。 
(招集) 
第20条 会議は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 
  2.理事長は、前条第2項第2号の場合には請求の日から7日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求の日から7日以内に理事会に招集しなければならない。 
  3.会議を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面により、開会の日の5日前までに通知しなければならない。 
(議長) 
第21条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。 
  2.理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 
(定足数) 
第22条 会議は、総会においては正会員総数の過半数、理事会においては理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。 
(議決) 
第23条 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員又は理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
  2.前項の場合においては、議長は、正会員又は理事として議決に加わる権利を有しない。 
(書面表決等) 
第24条 やむを得ない理由により会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、会議に出席したものとみなす。 
(議事録) 
第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 
   (1)会議の日時及び場所 
   (2)正会員又は理事の現在数 
   (3)会議に出席した正会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む) 
   (4)議決事項 
   (5)議事の経過の概要及びその結果 
   (6)議事録署名人の選任に関する事項 
  2.議事録には、議長のほか、出席した正会員又は理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 



■第5章 資産、事業計画等 
(資産の構成) 
第26条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 
   (1)財産目録に記載された財産 
   (2)寄付金品 
   (3)事業に伴う収入 
   (4)資産から生ずる収入 
   (5)その他の収入 
(資産の管理) 
第27条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。 
(事業年度) 
第28条 本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。 
(事業計画及び予算) 
第29条 本会の事業計画及び予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に総会の承認を得なければならない。 
  2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入し、又は支出することができる。 
  3.前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。 
  4.理事長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 
(事業報告及び決算) 
第30条 理事長は、事業年度ごとに次の書類により事業報告及び決算を調製し、事業年度終了後60日以内に監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。 
   (1)事業報告書 
   (2)収支計算書 
   (3)正味財産増減計算書 
   (4)貸借対照表 
   (5)財産目録 
(定款の変更) 
第31条 この定款は、総会において、正会員総数の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。 
(解散及び残余財産の処分) 
第32条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。 
  2.民法第68条第2項第1号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員総数の決議4分の3以上の同意を得なければならない。 
  3.解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、本会と類似の目的を有する他の団体に寄付する。
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