アスキーアートの未来をみんなで考えてみるWiki(旧・のまネコ問題Wiki)

質問文草案

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匿名ユーザー

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avex (+ZEN?) への質問文草案


質問状草案


AVEX株式会社
代表取締役社長  ○○ ○○ 殿

アスキーアート保護協会
代表 ○○ ○○

「のまネコ」の著作権問題と今後のプロモーションについての公開質問

貴社におかれましては、9月1日より「のまネコ」グッズの通信販売を開始されておりますが、
現在、貴社が使用されているキャラクター「のまネコ」がインターネットコミュニティ上においての
アスキーアート「モナー」及び「モララー」等を模倣しているという話題が、マスコミ各誌に取り上げられております。

また各種インターネット上の掲示板等において今後アスキーアートの使用等に制限等がかかるのではないか、
と危惧する声が各方面より上がっております。

当方といたしましては、今後貴社の商品を購入する顧客、または以後購入を希望する者にとって、
不利益な状況にならないよう、また、今後アスキーアートを使用、製作する上での参考にするため
現状不明確となっている情報につきまして回答して頂きたく、本状を送付させていただきました。

まことに勝手ではありますが、下記○~○すべてに対する返答を、対応内容および対応予定期日を検討の上、
回答期限を○○年○月○日までとさせて頂き、回答は当方アスキーアート保護協会に同封の封書にて
返送して頂きますようお願い申し上げます。

なお、この質問状に強制力はいっさい有りません。
しかし、消費者契約法により事業者は正確な情報提供を努力することが定められております。
また本状は公開質問状であると言う点を認識いただいた上でのご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

質問本文

■恋のマイアヒ映像に登場のキャラクターついて
1. 「のまネコ」は御社製作O-ZONE恋のマイアヒの映像特典に登場しているが、これに登場したキャラクターは
「モナー」(他既存のアスキーアートキャラクター)ではないのでしょうか?
2. 質問1の回答が「モナーではない」の場合、登場するキャラクターの名前を全ての登場キャラクターに関してお教えください。

■インスパイヤについて
3. 「のまネコ」は「モナー」にインスパイアされて作られたと公式HPにて発表されておられますが、これは「モナー」の二次著作物に
該当するという見解でしょうか?
4. 該当の映像特典内に登場するすべてのキャラクターにおいても各アスキーアートからインスパイアされたものと認識してもよろしいのでしょうか?
5. これらの映像特典内のすべてのキャラクターが二次著作物であると言う場合、これらのすべての作者から二次利用および改変等に関して許諾を
得られているのでしょうか?
6. 質問5.の回答が「許諾を得た」の場合、「モナー」の著作者はどなただったのでしょうか?
7. 既存の著作物に対してどの程度の改変までは著作権法等に触れないと判断されているのでしょうか?

■「のまネコ」の著作権に関して
8. 映像特典内に登場するキャラクターの著作権者、及び著作権管理者はどちらになりますでしょうか?
9. 「のまネコ」に関して商標登録をなされているとの事ですがどのような経緯における登録であるのか理由をお聞かせください。

■有限会社ゼンについて
10. 有限会社ゼンの現在の代表者はどなたでしょうか?
11.「のまネコ」の著作権は有限会社ゼンが管理してるそうですが、「のまネコ」の使用料規定はどうなっているのでしょうか?
12.有限会社ゼンは著作権等管理事業の登録を行っていませんが、著作権管理事業を行うのは違法ではないのでしょうか?
13.有限会社ゼンは著作権管理事業法で義務付けられている公示義務を怠っていますが違法ではないのでしょうか?
14.質問12、13の回答が「違法である」の場合、若しくは有限会社ゼンの事業に違法性がある場合、
「のまネコ」の著作権管理、エイベックスがゼンと結んだ「のまネコ」の商品化契約は無効になりますか?
15.有限会社ゼンは著作権管理事業を行っていますが、「のまネコ」以外に管理している著作物は何があるのでしょうか?
16.有限会社ゼンがエイベックスと結んだ「のまネコ」の商品化契約は独占的なものでしょうか?
17.有限会社ゼンとエイベックスの間で結ばれた「のまネコ」の商品化契約の範囲、有効期限は?

■アスキーアートキャラクターの今後の使用に関して
18.アスキーアートキャラクターの使用を制限しないと公表していますが、「のまネコ」に酷似したアスキーアートキャラクターの商品化も認めるのでしょうか?
 またこの場合、使用制限を行使できるのは貴社か当方かどちらだとお考えでしょうか?
19.質問18.の回答が「認めない」の場合、既存アスキーアートキャラクターと「のまネコ」の判別をどうつけるのでしょうか?
20. すでに発売されている「モナー」をはじめとしたキャラクターグッズについて販売権の差し止め、制限等をお考えでしょうか?
また出版物等への各種アスキーアートの掲載等について何らかの制限等を掛けると言うことはお考えでしょうか?
21.「のまネコ」の商標登録が「モナー」他アスキーアートキャラクターの商品化を含む自由使用を今後も制限しないと保証確約できますでしょうか??
22.「モナー」を使用することで一般の人たちから『「のまネコ」の盗作』というような誤解に基づく非難を受ける可能性について企画段階でどの程度想定していましたか?
またそのような場合の対策等は検討されてますでしょうか?


以上
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