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特定大型自動車

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motodic

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特定大型自動車

2004年6月9日改正、2007年6月2日施行の道路交通法(未作成)からは無くなった車輌区分

改正前の大型自動車区分のうち、
のいずれかに該当するもの。

以下の条件を満たしていなければ公道(未作成)を運転できない(自衛官を除く)。
改正法の施行後は、上記と同等の条件を満たしていなければ、該当のを運転できる大型自動車免許の取得ができないため、制約は少し厳しくなっている。2つ目に関しては、受けていた期間を計算する免許が普通自動車免許(未作成)中型自動車免許に変わる。

また、規定が無くなったと言っても、旧制度で大型自動車免許を取得した人が3年を経る2010年6月2日頃(免停期間を除くので「頃」)までは、意味を持ち続けることになる。

関連語
大型自動車」「大型自動車免許」「車輌区分

2007年06月04日
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