特定大型自動車
2004年6月9日改正、2007年6月2日施行の道路交通法(未作成)からは無くなった車輌区分。
改正前の大型自動車区分のうち、
- 車輌総重量(未作成)]が11,000kg以上のもの
- 最大積載量が6,500kg以上のもの
- 乗車定員(未作成)が30人以上のもの
- 砂、砂利、玉石、土、アスファルト、コンクリート(未作成)の運搬を行う
- 火薬50kg、または爆薬25kgを越える火薬類を積載する
- 大型自動車に該当する緊急自動車(緊急用務時に限る)
のいずれかに該当するもの。
以下の条件を満たしていなければ公道(未作成)を運転できない(自衛官を除く)。
- 21歳以上
- 以下のいずれかを受けていた期間が3年以上
改正法の施行後は、上記と同等の条件を満たしていなければ、該当の車を運転できる大型自動車免許の取得ができないため、制約は少し厳しくなっている。2つ目に関しては、受けていた期間を計算する免許が普通自動車免許(未作成)と中型自動車免許に変わる。
また、規定が無くなったと言っても、旧制度で大型自動車免許を取得した人が3年を経る2010年6月2日頃(免停期間を除くので「頃」)までは、意味を持ち続けることになる。
2007年06月04日