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中型自動車免許

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motodic

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中型自動車免許

2007年6月2日に施行された道路交通法(未作成)上の新免許区分。中型自動車公道(未作成)で運転するために必要な免許。第一種運転免許(未作成)取得の条件は、
のいずれにも該当すること。

などから、運転条件を厳しくするために2004年6月9日の道路交通法(未作成)改正(2007年6月2日施行)で新設された。改正前の大型自動車免許が、運転できるの条件を変更したようなものになる。

施行前に普通自動車免許(未作成)を取得している場合は、効果切れにならない限り条件の変更は無い。ただし、車輌総重量(未作成)80,000kg以上110,000kg未満の車輌は条件外になるため、中型自動車免許の条件とは少し違うことになる。

飛び込み(未作成)で取りに行く人も多いが、普通自動車免許(未作成)同様に技能試験(未作成)免除になる指定自動車教習所(未作成)もある。技能試験に使う車輌が9t程度で、路上試験がある。路上試験がある点以外は、旧大型自動車免許と似ている。

略語
中自(未作成)」「中免
関連語
中型自動車」「限定中型自動車免許

2007年06月04日
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