中型自動車免許
- 20歳以上
- 普通自動車免許(未作成)を受けていた期間が2年以上
のいずれにも該当すること。
- 国内の流通情勢の変化により、最大積載重量4t程度の大型自動車が関係する交通事故が目立ってきたこと。
- 運転に関するノウハウに大きな差異があるにも関わらず普通自動車免許(未作成)で車輌総重量(未作成)8t未満まで運転できたこと(これは1960年頃からの古い規定)。
施行前に普通自動車免許(未作成)を取得している場合は、効果切れにならない限り条件の変更は無い。ただし、車輌総重量(未作成)80,000kg以上110,000kg未満の車輌は条件外になるため、中型自動車免許の条件とは少し違うことになる。
飛び込み(未作成)で取りに行く人も多いが、普通自動車免許(未作成)同様に技能試験(未作成)免除になる指定自動車教習所(未作成)もある。技能試験に使う車輌が9t程度で、路上試験がある。路上試験がある点以外は、旧大型自動車免許と似ている。
2007年06月04日